分娩予約金について

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分娩予約金について

  • 2022/08/19

当院では、分娩予約金として、直接支払制度をご使用にならない方は、20週までに10万円、32週までに30万円の計40万円。直接支払制度をご使用される方は、20週までに10万円を、それぞれ現金もしくは、各種クレジットカードにて、ご予約金としてお預かりさせていただいておりましたが、予定日が2023年4月1日以降の分娩予約に関しましては、直接支払制度をご使用になられる患者様は、20週までに10万円、32週までに10万円の計20万円のお預かり金に変更させていただきます。
また、分娩は完全予制となっておりますので、ご入金の確認ができない場合は、当院にてご出産・ご入院はお受けすることは不可能となります。あらかじめご了承くださいませ。

出産育児一時金の医療機関直接支払制度について

当院では平成21年10月1日から国の制度として始まった「出産育児一時金等の医療機関等への直接支払制度」をご利用いただくことができます。

○妊婦の方がご加入されている医療保険者に、当院が妊婦の方に代わって出産育児一時金(※)を請求いたします。(※)家族出産育児一時金、共済の出産費及び家族出産費を含みます。

○退院時に当院からご請求する入院分娩費用の総額が一時金(42万円)+分娩予約金(20万円)の計62万円の範囲内であれば現金等でお支払いいただく必要がなくなります。
・出産費用が62万円を超えた場合は、退院時に不足額をお支払いいただきます。
・出産費用が62万円未満で収まった場合は、その差額を返金いたします。

○帝王切開などの保険診療を行った場合、3割の窓口負担をいただきますが、一時金をこの3割負担のお支払いにも充てさせていただきます。

この仕組みを利用なさらない場合は、出産予約金として計40万円を入金していただきます。
差額については、退院時にお支払いいただきます。
退院後の手続きで、後日保険者から出産育児一時金(42万円)が支払われます。

<妊婦の方へのお願い>

①この制度の利用は保険に加入されていることが必要です。保険証が変更された場合には、速やかに変更後の保険証をご提示ください。
当院では32週の際、分娩時に有効な保険証のご提示をして頂きます。保険証の変更等でご提示頂けない場合は制度のご利用は出来ませんのでご了承ください。
※退職後半年以内の方で、現在は国民健康保険など退職時とは別の医療保険にご加入の方は、在職時の医療保険から給付を受けることもできます。その際は、退職時交付されている資格喪失証明書を提示ください。(詳細は以前のお勤め先にお問い合わせください)

②帝王切開など高額な保険診療が予定されている方には、高額医療費支給制度があります。加入されている保険者より「限度額適用認定証」を入手し、入院までご提示いただければ、退院時の窓口支払いが減額されることがあります。

※ 直接支払い制度については、中期検査(28週)頃 医事課より申し込み用紙をお渡しいたします。